民事執行法第168条【不動産の引渡し等の強制執行】 1項 不動産等(不動産又は人の居住する船舶等をいう。)の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。4項 執行官は、第…
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