コピの部屋

好きなもの・人に対しての想ひを語ってみます。お子様ランチ記事を目指します!

道路交通法第38条がややこしい【信号無し横断歩道を渡る自転車】

 

朝から小難しいことを考える男、コピでございます。
お読み頂き、有難うございます。

 

朝から頭を使うとお腹が空きますよね。
朝から文章を読むと眠くなりますよね。
朝から法律を解釈しようとすると・・・

 

昨今、誰しもがネットサーフィンをします。
お気に入りの区役所や市役所のHPを閲覧することがあると思います。
朝から、朝霞市のHPを見ていました。

 

ちょっと気になることがありました。

 

www.city.asaka.lg.jp

↑↑埼玉県朝霞市公式HPです

 

内容が変更されると困るので、2021年1月現在の文章を引用します。

道路交通法第38条を守りましょう!

道路交通法第38条では「横断歩道等における歩行者等の優先」などが定められております。
 これらを違反すると横断歩行者妨害となり、反則金及び違反点、または罰則が科されます。

 ・横断歩道の停止位置で止まれるような速度で進行する。

 ・横断しようとする、または横断中の歩行者や自転車がいるときは必ず一時停止する。

 信号機のない横断歩道での一時停止は、マナーではなくルールです。
 歩行者の皆さんが安心・安全に歩けるような運転を心掛けましょう。

 

ん?そうなの?

日本の法律が分かりにくい理由の一つに、なんでもかんでも「等」を付けることにありますね。
道交法38条で定められているのが「横断歩道における歩行者の優先」ですから。
ややこしいです。

 

朝霞市のHPですが、よく見ると誤解を生じさせるような書き方をしています。
意図してなのか?解ってないないのか?・・・それは分かりません。

・横断しようとする、または横断中の歩行者や自転車がいるときは必ず一時停止する。

と書いてあって、その後に

信号機のない横断歩道での一時停止は、マナーではなくルールです。

と書いてあります。

 

どう解釈しますか?

 

横断歩道を渡ろうとしている歩行者や自転車を見つけた自動車は、必ず停止しなければならない。
マナーの話じゃなくて、法律で決まっている・・・。

 

そのように解釈された人~
手を挙げて~✋

 

手を挙げた人。
あなた、詐欺師に騙されますよ。
何処にもそんなこと書いていません😢

 

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・横断歩道の停止位置で止まれるような速度で進行する。

この文章は理解できますね。
次です。

・横断しようとする、または横断中の歩行者や自転車がいるときは必ず一時停止する。

ん?よく考えてください。
横断中の歩行者がいれば、誰だって止まるでしょう。
それは、横断歩道だろうが、それ以外の道だろうが関係ありません。
そして

信号機のない横断歩道での一時停止は、マナーではなくルールです。

たしかに、横断歩道で止まらなければならない場合においては、止まるのがルールでマナーではありません。

 

元の法律はどのように書いてあるのでしょうか?
道交法38条(第1項)の条文を見てみましょう。

第38条 第1項

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

 

今回の話での必要な箇所をピックアップしてみます。 

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、停止線の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止しなければならない。

 

先程の朝霞市公式HP(の個人的な解釈)

横断歩道 を渡ろうとしている 歩行者 や 自転車 を見つけた車は、必ず停止しなければならない。

でしたね。
これと38条は、同じことを言っていますか?

 

横断歩道を渡ろうとする自転車がいる場合、車は止まらなければならない。
そんなこと一切書いて無いですよ🙄
もちろん、自転車から降り押して歩いている場合は歩行者です。
自転車にまたがって横断歩道にいる場合の話です。

38条をギュッと圧縮すると
横断歩道等を渡ろうとする歩行者等がいれば車は止まらなければならない
と、いうことになります。

ここでいう、横断歩道等 とは、「横断歩道」「自転車横断帯」のことです。
歩行者等 とは、「歩行者」「自転車」のことです。

 

 

道交法38条の中に、実は2つのケースが入っています。
『横断歩道を渡る歩行者』『自転車横断帯を渡る自転車』のケースです。
横断歩道を渡る自転車のケースは入っていません。
自転車は軽車両ですから、横断歩道で優先されるルールはありません。
横断 歩道 ですから・・・。
読み方によって、自転車が横断歩道を渡ろうとした時に止まらなければならない、に勘違いしてしまいます。

 

文章を読む力って、とても大事ですね。
特に、法律の条文はかなり解りにくくなっています。
政治家先生が、昔の文章を現代人が解釈し易いように変えないから、受け手が努力しなければなりませんよ。

 

横断歩道を渡ろうとした自転車の為に止まるのは
車の マナー ですからね😊

 

正しい理解と優しい運転が求められる時代でございますよ。
本日は以上です。
お読み頂き、有難うございました。

 

※38条の解釈を変える流れがあるならゴメンなさい

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