コピの部屋

好きなもの・人に対しての想ひを語ってみます。お子様ランチ記事を目指します!

日本国憲法第20条に『政教分離』が書いてありました

 

法律契約書と同じように、当事者はもちろんのこと第三者でもわかるような文面でなければならないねぇと思う男、コピでございます。
お読み頂き、有難うございます。

 

 

巷で、政教分離が話題になっとりますよ。
よく「飲み屋で政治と宗教と好きなプロ野球チームの話はするな」などと言われます。
政教分離って政治宗教のことでしょうから、アンタッチャブル2つも入っている訳ですよ😨

 

僕はショーン・コネリーが好きなのでアンタッチャブルに触れたいと思います。

 

 

僕は無党派の無宗教なので、政教分離がよく解っておりません。
調べることにしました🌟
政教分離は、日本国憲法の第20条に書いてありました。

第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

この信教の自由って「やってもイイよ」だけじゃなく「変えてもイイよ」と「信じなくてもイイよ」が含まれているようです。
もうちょっと細かく書いた方が理解され易いと思いますけどね。

国民には、特定の宗教を信じる自由・信仰を変える自由・宗教を信じない自由があります。
フリーダムなのよ!

と。
その後は誰がどう読んでも間違えることのない文言です。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

宗教の団体が宗教をほっぽらかしにして政治に首を突っ込んじゃダメよ!という意味でしょうねぇ。
でも・・・そういう団体・・・ありませんか・・・?🤔

 

ちなみに、憲法の第89条にも

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

と、政教分離関連(財政面での徹底)が書かれていますよ。
実際にどうなのか?は知りませんけど🙄

 

 

まぁ、日本国憲法に政教分離が書いてありますよ、というご報告でした😅

 

 

 

或る政党が「憲法改正!」と叫んでおりますね。
注意しなければならないのが「9条をどうのこうの」だけじゃないらしいんです😱

 

或るフリーダムで民主的な政党の憲法改正案には第20条もこそッと含まれています。
フリーダム案です

第二十条
信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。
※これは昔の草案で今は考えを改めているのかも知れません

 

おっ、スゴイですね😲

 

 

まず、「政治上の権力を行使してはならない」という文言が消えています。
具体的に『政治上の権力』と表記してあったのにも拘わらず「国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない」のみに変更してあります。
そ、忖度?
宗教団体と別組織を作ったら、それは宗教団体ではないから特権OKという事でしょうか?
そもそも特権って何の事を指すんですかねぇ。

 

それよりも!
項に変な文章が加えられていますよ。
「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」ですって。
その前の部分も大事ですね。
元々は「宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」だったところを「特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない」に変えてあります。
「いかなる宗教的活動も」が「特定の宗教」という話になり、しかも「ただし・・・」というおまけが付きます。
儀礼というのは『一定の形式にのっとって行われる宗教上の行為』で、習俗的は『昔から伝わっている風習』の事です。
つまり、比較的むかしから存在する新興宗教は既に日本社会に馴染んでいるのだから、国・地方自治体・その他公共団体は特定の宗教のための教育をしてもイイよ💕 という意味ですよ。

 

フリーダムって怖い😰

 

 

 

ほ、本日は以上です。
ホラー映画よりも政教分離の闇の方が怖い!と思う男、コピでございました。
お読み頂き、有難うございました。

 

 

ホラ、あなたのうしろに宗教が・・・